遺贈のご相談
ご遺贈での寄付は、別途手続きがございます。
一度、協会へ御相談ください。詳しい手続きの説明をさせていただきます。
ご遺贈で寄付
自分の財産の一部を介助犬育成に役立てたいとお考えの方は、遺贈による、ご寄付でご協力をお願いします。遺言書を作成し、遺産を遺贈として協会に寄付することができます。遺言書の作成については、専門家に、ご相談されることをお勧めします。認定NPO法人 九州補助犬協会からも協力していただいている行政書士などの専門家のご紹介をさせていただくことが出来ます(地域によっては対応が出来ない場合もございます)。