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09/01 認定NPO法人の認定書交付式(福岡県)

この度、当協会は福岡県より「特定非営利活動法人九州補助犬協会」を認定を受けました。福岡県がNPO法人を「認定NPO法人」として認定するのは、今回が2例目となります。「認定NPO法人制度」は、NPO法人への寄附を促進するため、一定の要件を満たしたNPO法人を認定し、個人が認定NPO法人に寄附した場合の所得税の税額控除などの税制上の優遇措置を行うものです。(認定の権限は、平成24年度から県・政令市に移譲されています。)

当協会は、この認定NPO法人の優遇措置を活かし多くの皆様のご支援をいただき介助犬、聴導犬の育成や啓蒙活動などを通して人と犬が共生できる豊かな社会の実現を目指しています。

 

認定通知書の手交式

日時:平成26年9月1日 13:00~14:00
場所:福岡県庁
出席:福岡県新社会推進部社会活動推進課
    理事長 副理事長 白石京子 介助犬ユーザー義間祐子(介助犬ロータス)
内容:認定賞授与 介助犬ユーザ義間氏によるデモンストレーション
取材:TNC西日本テレビ NHK福岡テレビ 西日本新聞社
参照: 福岡県NPO・ボランティアセンター>>
    福岡県ホームページ>>
    認定NPO法人の概要について>>

【認定NPO法人の税制上の優遇措置についてご案内】

■寄附者に対する税制上の優遇措置

1、個人が寄附した場合
  個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、 所得控除又は税額控除のいずれかを選択適用できます。 また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定NPO法人等に個人が寄附した場合、個人住民税(地方税)の計算において、寄附金税額控除が適用されます。

2、法人が寄附した場合
  法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、 一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、 特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。 なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、 一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます

3、相続人等が相続財産等を寄附した場合
  相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人(仮認定NPO法人は適用されません)に対し、 その認定NPO法人が行う  特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

以上







9月

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